【はじめての相続 | 遺言書がある場合】を弁護士が解説!
この記事を書いている人 - WRITER -
株式会社 edu.Life 取締役社長。edu.グループの顧問弁護士。
eduに関するビジネスサポートのほか、個人の法律案件もサポート。
関西初の外国人弁護士を雇用した国際派法律事務所である山本総合法律事務所で5年勤務。
ビジネス法務をはじめ難易度【特Sクラス】の相続を数多くサポートした経験で、働く女性や時間が無い方へも「これだけは抑えたい!」という法律のポイントを解説します。
弁護士 福本隆史
edu.グループの顧問弁護士でありeduに関するビジネスサポートのほか個人の法律案件もサポート。
株式会社 edu.Life 取締役社長で、関西初の外国人弁護士を雇用した国際派法律事務所である山本総合法律事務所で5年勤務。
ビジネス法務をはじめ難易度【特Sクラス】の相続を数多くサポートした経験で、働く女性や時間が無い方へも「これだけは抑えたい!」という法律のポイントを解説します。
詳しくはこちらより。>(重要)
遺言書ナシの場合の記事はこちらより>>
遺言書がある場合の注意点
遺言書には3つの種類があって、注意点があります。
① 公正証書遺言…公証人役場で保管されます。
② 自筆証書遺言…令和2年7月10日以降については、下の※を参照ください。
③ 秘密証書遺言
②、③は家庭裁判所で遺言書を提出して検認手続きをしないと過料(罰金のようなもの)になる可能性があるので注意です!
※② 令和2年7月10日から開始された、法務局へ遺言を預けることが出来る制度を使う場合には検認が不要です。
遺言書有りで進む相続の流れ
身近な方(被相続人)の死亡
↓
お葬式と各種届出
↓
四十九日法要
↓
遺言書の確認
↓
相続人の確認
↓
遺産の調査
↓
相続税の申告
こんな時は要注意!
遺言書に一部の財産について指定が無かった場合…
相続人が一人の場合は除いて
法定相続人で協議して遺産分割協議書を作成する必要があります。
(リンク・別記事)
相続税の申告…
相続が発生=身近な方(被相続人)が亡くなってから、10ヶ月以内に相続税の申告が必要になります。
10ヶ月を超えると、税金が余計にかかる可能性があるということが重要なポイントです。
相続する人が複数の場合…
遺産分割協議書の作成が必要になります。
遺産を複数人で分割する際には、全員の合意が必要です。またこの協議書は金融機関等でも提出を求められますから,それを手元で保存することが非常に重要です。(リンク・別記事)
こんな時はもめやすい!
相続の発生から49日法要まで、私がみてきた相続の中でもめやすい傾向をこちらへまとめています。ぜひ、参考に読んでください。>>リンク
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株式会社 edu.Life 取締役社長。edu.グループの顧問弁護士。
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関西初の外国人弁護士を雇用した国際派法律事務所である山本総合法律事務所で5年勤務。
ビジネス法務をはじめ難易度【特Sクラス】の相続を数多くサポートした経験で、働く女性や時間が無い方へも「これだけは抑えたい!」という法律のポイントを解説します。